農林水産省のwebページに書いてあるのを簡略化してメモしておきます。
「都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、 年間150万円を給付します。」
給付要件
(1) 就農予定が原則45歳未満である。
(2) 就農を目指すこと。
実家を継ぐ者は、研修終了後5年以内に経営を継承するか農業法人の共同経営者になること
(3) 研修計画が以下の基準に適合していること
・「」内の研修先に概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修する
・研修先が技術力・経営力から見て適していて、なおかつ三親等以内の経営者ではなく、以前に雇用契約を結んでないこと
(4) 常勤契約を結んでないこと
(5) 生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(6)青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
返還対象
(1) 適切な研修を行っていない場合
(2) 給付終了後、1年以内に45歳未満で就農しなかった場合
(3) 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
(4)実家の人は実家を研修終了後5年以内に経営継承しない、または農業法人の共同経営者にならなかった場合
詳しくは都道府県等に聞くこと
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