最近、話題の舛添問題。僕の個人的意見ですが、東京都民の皆さんが舛添さんを辞めさせたいなら、正直リコールしかないような気がします。議会が沈黙していて、なおかつ舛添さんは自民党の推薦ですからねー。。。
明治憲法下での地方自治
天皇が知事を任命し、内務大臣が知事を監督していた。
明治憲法下では中央集権的な地方自治が行われていました。
日本国憲法第92条:地方自治の本旨
憲法92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
団体自治
国から独立した地方統治機構が地方行政の運営を行うこと。
- 自主立法
- 自主行政
- 地方税賦課徴収権
を認めている。
住民自治
その地域の住民の意思によって地方行政の運営が行われること。
各種の直接民主制が認められています。
直接請求制度
住民の意思決定の権利を尊重して、各種の直接請求制度が導入されています。
議員も団体の長も、直接選挙で住民が選びます。
憲法93条に、長・議員の直接公選として認められています。
しかしながら、地方の首長戦では、
政党の相乗りや総与党化がしばしば起こり、
住民の選択を奪うケースがたびたび見られます。
分類 | 請求の種類 | 必要署名数 | 請求先 | 処理手続 |
イニシアティブ (住民発案) | 条例の制定・改廃 | 有権者数の1/50以上 | 長 | 議会の過半数で議決 |
監査 | 監査委員 | 監査結果を報告 | ||
リコール (住民解職) | 議会の解散 | 原則として有権者数の1/3以上。 ただし、人口40万を 超えるときは、 40万を超える数の1/6と 40万の1/3を合計した数以上、 80万を超えるときは、 80万を超える数の1/8と 40万から80万の1/6と 40万の1/3を 合計した数以上が必要。 | 選挙管理委員会 | 住民投票の過半数の同意で解散 |
議員・長の解職 | 住民投票の過半数の同意で解職 | |||
役員の解職 | 長 | 議会の3/4以上の同意で解職。(定足数は総議員の2/3以上の出席) | ||
レファレンダム (住民投票) | 地方特別法制定 | 有権者数の1/50以上 | 長 | 上のものと同じ |
議員・長の解職請求 | 原則として有権者数の1/3以上。 | 選挙管理委員会 | 上のものと同じ |
イニシアティブ(住民発案)
住民が条例の制定や改廃を直接請求すること。
リコール(住民解職)
住民が首長や議員の解職を請求すること。
舛添さんを東京都知事から辞めさせるには約1351万人の東京都民のうち、約200万人の署名があれば、辞めさせることが可能となります。
レファレンダム(住民投票)
住民の投票で条例の可否を決定すること。
コメント
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