農地法の誕生から現在~戦後の農業史~

農地法の歴史は農業史の歴史と言っても過言ではないのであります。

去年、改定されたところは組み込めていません。申し訳ないです。

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農地法をつくった理由

もしも・・・

  • 農地を宅地にしてしまったら・・・
  • 農業しないつもりの人が農地を買ったら・・・

どうなるでしょうか??想像してみてください。

農地では農業が行われませんね。

農業が行われないと食料不足に陥る危険性があります。

そこで成立したのが農地法なのです。

農地法の目的

  • 農地の確保
  • 耕作者の地位安定
  • 食料の安定供給

農地とは??

そもそも農地とは何でしょうか??

定義

定義上は「耕作の目的に供される土地」となっております。

注意点

  1. 登録上は農地であろうと無かろうと事実状態で判断します
  2. 使用目的関係なく、それは農地であるか客観的に判断します。
  3. 一時的な利用条件では農地とは判断しません。

    つまり、家庭菜園は農地ではありません。

農地改革

五大改革指令と農地改革でお伝えしたように、農地改革により、地主・小作人制の時代が終わり、自作農主義の時代に発展します。

農地法成立

1952年、農地法が成立します。これは農地改革が発展したものでありました。

農業基本法の成立

1961年、農業基本法が成立します。

これは高度経済成長による
都市と農村の格差拡大が発生したため作られました。
農地を使用していない農家が、専業的な農家に農地を譲り渡すことで、
農家の経営規模を拡大させようと狙いました。

1962年農地改正

農業基本法の制定を反映するために農地法ははじめて改正されました。

農協に農地を集約すること

土地の譲渡の際に、農協に集約することが盛り込まれました。
これは、農地をJAに譲渡して、JAが別の誰かに渡そうというものです。

農業生産法人の誕生

みなさん、意外かもしれませんが農業生産法人はこのときから作ることが可能となります。

農地の権利を取得することができるはじめての法人です。

株式会社は、農業生産法人になれません。
また、農業生産法人の設立条件は厳しく、あまり誕生しませんでした。

1970年農地法改正

前の失敗を改善するために、土地の農業上の効率的利用促進を図ることを目的として成立しました。

今回の改正で、賃貸借の規制が大幅に緩和され、
借地を含めた農地の流動化が促進されました。

自作農主義から耕作農主義へと転換していきました。

2000年農地法改正

GATTウルグアイラウンドなどの外交的敗北や海外からの外圧のために、
農の国際化に対応するため、株式会社の参入を図る必要がありました。

株式譲渡制限のある株式会社が農業生産法人になることが、可能となりました。

株式譲渡制限のある株式会社

株式を売買などで譲渡する際、取締役会や株主総会における承認が必要な株式会社のことを言います。

今回は取締役も農業常時従事者が過半数を占めること
という制限がついています。

株式会社に制限を与えつつ、
参入はしてもらうことで、
農業の諸問題の改善を図り、
実際に農業生産法人が増加しました。

2009年農地法改正

法律の目的変更

農地は地域で貴重な資源だと定めました。
耕作者は地域の調和を促進する存在だとしました。
農業上の適正かつ効果的な運用義務を載せることとしました。

参入規制緩和

株式会社の賃貸での参入規制緩和・全国規模での参入を認め、
株式会社は以前に比べて、さらに賃借しやすくなりました。

権利移動・転用・転用目的権利移動

権利移動

農地、採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、 使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合には 農地法3条の許可を要する。(抵当権は含まれない点に注意)

対象

  • 農地→農地
  • 採草→採草
  • 採草→農地

許可権者

農業委員会(個人がその住所地の市町村以外で農地または採草放牧地について 権利を取得する場合は知事の許可)←H24法改正により全て農業委員会の許可になりました。

ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。

・国または都道府県が権利を取得する場合(引っかけ!地方公共団体でない点に注意)
・土地収用法により収用される場合(収用事業目的でも売買等で取得すれば許可必要)
・遺産分割や相続により取得する場合(農業委員会への届け出は必要)
・離婚による財産分与についての裁判または調停により取得する場合

農地法3条の許可を受けずに農地等について所有権の移転などが行われた場合、その行為 (契約)は無効となり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。

転用

自分が所有している農地を、農地以外のものにする場合には農地法4条の許可を要する。

対象

農地→農地以外

許可権者

農業委員会経由で知事(4haを超える農地の転用は農林水産大臣)

ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。

  • 国または都道府県が権利を取得する場合(※例外あり)
  • 土地収用法により収用される場合
  • 自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合
  • 市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合

農地→採草

農地を採草放牧地にする場合は転用となりますが、採草放牧地を採草放牧地以外の土地 にする場合は農地法4条の規制は受けませんので注意してください。

市街化区域内農地

また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農 地については、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要 で農地を他の土地に転用することができます(面積の大小問わない)。

罰則

農地法4条の許可を受けずに農地を転用した場合、原状回復や転用工事中止等の命令が 行われることがあり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。

転用目的権利移動(農→農以外、採→採以外にするための権利移動)

農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)にするため所有権を移転し、 または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用および収益を目的とす る権利を設定または移転する場合には農地法5条の許可を要する。

対象

農地→農地

採草→採草

ただし、3条許可の農地は除きます。

許可権者

許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地についての権利取得は農林水産大臣)

ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。

  • 国または都道府県が権利を取得する場合(※例外あり)
  • 土地収用法により収用される場合
  • 市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合

農地(2ha)と採草放牧地(2ha)を併せて取得する場合は知事の許可となり、4haを超える 農地について権利を取得する場合に農林水産大臣の許可となる点にご注意ください。 (農地4haと採草放牧地1haの権利を併せて取得する場合は農林水産大臣許可)

市街化区域内農地

また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農地 については、所有権の移転等をしようとする日前、かつ、転用に着手しようとする日までに 農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地等の転用ができます(面積の大小問わない)。 この市街化区域内の特例は4条、5条で認められ、3条にはありませんので注意です。

罰則

農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約) は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役 または300万円以下の罰金もあり得ます。

※国または都道府県が自己転用・転用目的で農地を取得する場合の例外

  • 4条5条許可不要:道路、農業用用水排水施設等への転用目的
  • 4条5条許可必要:学校、社会福祉事業施設、病院、多数の者の利用に供する 国・都道府県の庁舎等への転用目的

農地の貸借人

農地または採草放牧地の賃借人は、賃貸借の解除、解約申入れ、合意解除等の契約を終了 させる行為は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ行うことができません。

 

また、農地または採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しによって第三者に対抗 することができます。(対抗要件=引渡し ←重要!)

 

また、あまり重要ではありませんが、農地の賃貸借契約に期間の定めがある場合、その 期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の意思表示をしておかないと、それまでと 同じ条件(期間の定めはないものとされる)で更に契約したものとみなされる、ということは 覚えておいてもいいかもしれません。

 

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