国民主権は、
ダグラス・マッカーサーにより、
リンカン大統領のゲティスバーグ演説を
日本国憲法前文に
盛り込んだものが由来しています。
上が、そのゲティスバーグ演説の内容です。
以下憲法前文
憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて
自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて
再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
(ゲティスバーグ演説から)これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法第一条 象徴天皇制
第一条
日本国憲法の第一条には上記のようにあります。
今の天皇は、国民統合の「象徴」にすぎません。
これは日本国民の総意にもとづいています。
というのが、現代語訳した文章です。
天皇は国政には参加しません。
これを象徴天皇制(しょうちょうてんのうせい)
といいます。
大日本帝国憲法では、
天皇主権をとっていました。
国事行為
内閣の助言と承認をうけて、
国事行為(こくじこうい)をする
という役割があります。
以下、国事行為の簡単な説明
- 内閣総理大臣の任命(国会が指名)
- 最高裁判所長官の任命(内閣が指名)
- 国務大臣の任免の認証
- 長以外の最高裁判所長官の任命の承認
- 憲法、法律、政令、条約の公布
- 国会召集、衆議院の解散
憲法前文 間接民主制
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、~
上記は日本国憲法前文の最初の一部です。
日本は全国から、
国会議員を選出する
間接民主制(代表民主制)を
とっています。

3つの例外(直接民主制)
日本国憲法には
3つの直接民主制を規定しています。
- 最高裁判所の裁判官(長官1人+裁判官14人)の
国民審査(79条) - 地方特別法の住民投票
- 憲法改正の国民投票
の3つです。

最高裁判所の裁判官(長官1人+裁判官14人)の国民審査(79条)
と書かれています。
つまり、
「衆議院選挙のときに、
好きな裁判官を選んで、
クビにしてね!」
という権利です。
地方特別法の住民投票(95条)
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票において
その過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。
地方での重要項目を決める際には、
その地域の住民の意志を尊重して、
過半数の同意を得る必要があります。

ただし、
のケースのように、
地方公共団体で過半数を取ればいいので、
そこの地区の意見などは黙殺することが、
現状の憲法では可能です。
市町村合併の弊害ですね。
憲法改正の国民投票(96条)
第九十六条
この憲法の改正は、
各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。○2憲法改正について前項の承認を経たときは、
天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。
衆議院と参議院の2/3以上が
この憲法であればまず必要です。
国民の1/2以上の同意が必要です。
憲法だと思いませんか?
硬性憲法といい、
憲法を変えにくい憲法になっています。
コメント